6/2に、集団的自衛権の与党協議に参加している公明党の北側議員の地元、堺市の事務所に5名で要請に行きました。要請の主旨は
- 集団的自衛権行使は、憲法違反の立場を堅持すること。
- 閣議決定をさせないこと。
- 国民の期待に応え、平和の党としての立場と誇りを失うな。
です。
参加者から「堺市は非核都市宣言している。私も含め、堺市民もみんな反対している」「介護の職場で働いているがお年寄りは若い人に戦争を体験してほしくないと言っている。慎重にではなく反対してほしい」など一人ひとりの思いを伝えました。
秘書の方からは、「与党といっても自民党409人、公明党51人という数の差の中でぎりぎりの攻防をして盾となってがんばっている。要請書とすべて認識は一致している。しかし、いまは協議中だからはっきりはコメントできない。反対しても自民党がどうするか分からない」、“戦争は絶対に反対”だが“集団的自衛権の閣議決定に今は反対とははっきりいえない”、という回答でした。
1時間ほど話す中で、秘書の方からも「安倍首相が説明した、米艦船におじいちゃんやおばあちゃんのような民間人が乗るようなことがあるのか?ふわっとした説明で国民を守ると言っているがこれは集団的自衛権とは関係のないことだ」「中国や朝鮮が敵とか言っている時代ではない。このGWには、北側は超党派で中国に行って、国と国との政治家が連携して安全保障、外交に依って行こうと要人と話した。中国にも平和を願っている人がいる。外交努力が必要」と話もされました。
今後も要請やFAXで私たち一人一人の思いを伝え、集団的自衛権の閣議決定に断固反対の立場をはっきりとるよう声を強めていくことが重要だと強く思いました。
要請書は下記。
公明党 北側一雄 議員 様
要請書
安倍首相は、今国会で「集団的自衛権」に関するこれまでの政府見解を覆し、現憲法下にあっても行使可能とする解 釈変更の動きを加速させています。与党協議の中でも集団的自衛権行使のための具体的想定事例が出されました。 これら「想定事例」に共通していることは何がなんでも集団的自衛権行使を実現させたいというこじつけや論理のすり替 えが行われていることです。いかなる美辞麗句をならべたりして感情に訴えようとも先に結論(集団的自衛権という武力 行使)ありきということが見え見えなのです。
そもそも邦人救出は民間の航空機や船舶で行い、軍と切り離して行うことは国際法上からも常識となっています。(ジュ ネーブ条約追加第一議定書48条の軍民分離の原則) 戦争状態となっている中で邦人(民間人)を軍隊と行動を共にさ せることは民間人を攻撃の的にさせ、戦闘行動の巻き添えにより民間人に犠牲を強いることになる危険極まりない行為 です。NGO 関係者からも自衛隊に助けられると中立性が失われてかえって危険だという声も出ています。
再度確認しますが、集団的自衛権とは、とりもなおさず「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直 接攻撃されていないにもかかわらず、実力を持って阻止する権利」と定義されています。 そして集団的自衛権行使の根拠は国連憲章第51条です。第2次世界大戦後の戦争(軍事介入)はほとんどすべて、こ れを根拠としてきました。また国連憲章51条は米・ソの冷戦期に双方の勢力圏を維持・拡大する目的でつくられました。
そんな中、集団的自衛権に対するこれまでの政府見解は、「憲法第9条のもとで許容されている自衛権の行使は、わ が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超え るものであって、憲法上許されない」(1981 年 5 月 29 日の政府答弁書)というものでした。
戦後半世紀以上にわたって積み上げられてきた憲法解釈を、一内閣の判断で安易に変更するようなことになれば、 立憲主義は危機に瀕することになり、行政の一貫性は保てず、国民の信頼を大きく揺るがすことになるでしょう。 また国際的な信頼も失墜することになるでしょう。
今、政府・与党に求められていることは、集団的自衛権行使の憲法解釈の変更ではなく、憲法9条に基づいて軍事力 にたよらない平和を創っていくことであり、これからの日本の進むべき道だとおもいます。
以上
要請事項
- 集団的自衛権行使は、憲法違反であるというこれまでの立場を堅持し貫いてください。
- 集団的自衛権は、戦争(武力による侵略)を正当化する最大の論拠とされてきたものであり、断固、認めないでください。そして閣議決定をさせないでください。
- 国民の期待に応え、あくまでも平和の党としての立場と誇りを失わないようにしてください。
2014年6月2日
平和と民主主義をめざす全国交歓会
大阪市城東区蒲生1-6-21