2・10 コロナ対策の徹底をもとめる「ZENKO中央要請行動」★指定場所でのリモート参加ができます

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報告記事はこちら↓2月16日)

ZENKO中央要請行動への参加を呼びかけます

日時:2021年2月10日(水)13:30~17:00

※要請行動は参議院議員会館会でZENKO実行委員会の代表団が各省庁の担当者に対して行い、全国をスカイプで結びリモート中継します。各地域のリモート会場に参加してください。

リモート会場:
関東(ZENKO関東事務所 東京都足立区千住関屋町8-8 2階)
関西(ZENKO関西事務所 大阪市城東区蒲生1-6-21 LAGセンター会議室)
各地域のZENKO実行委員会

 ●主催平和と民主主義をめざす全国交歓会(ZENKO・全交)
問い合わせ先: 担当 山川 090-8536-3170

新型コロナウイルスの感染急拡大は、現在も拡大しています。菅政権は、感染緊急事態宣言を発令しました。しかし、これは感染症対策とはいえません。徹底したPCR検査拡大や休業補償を行うこともなく、感染症拡大の責任を市民に転嫁し、私権制限を共用するものです。

菅政権はさらに「新型インフルエンザ等対策特別措置法」及び「感染症法」に罰則を付与する改悪案の成立を狙っています。国家権力による私権制限と、感染防止効果もない罰則導入を行うことを阻止しなければなりません。

今必要なことは、感染無症状者を含めた社会的検査の拡大と漏れることのない医療の提供であす。公費を徹底して投入し検査・医療態勢を充実し、医療スタッフ(清掃、事務を含む)等の関係者の抜本的待遇改善などによって必要な人員を拡充・確保しなければなりません。

またコロナ危機により、雇用破壊、生活破壊はさらに深刻化しています。雇用調整助成金他、個人給付や賃金保障などあらゆる施策の拡充を進めなければなりませんい。また事業者への協力金ではなく補償制度を確立しなければなりません。アルバイトなどの縮小に伴う学生の学業継続に向けた施策、奨学金返済免除などの措置を講じなければなりません。

この間の地方自治体への要請行動によって、各自治体のコロナ対策に大きな偏差が生じていることが明らかとなりました。国会会期中、地域から集約した要求の実現にむけ、この中央要請行動に取り組みます。ZENKOの呼びかけたコロナ緊急署名も提出します。菅政権に市民の要求をつきつけましょう。

要請書

[検査と医療の抜本的拡充]

2021年1月27日

内閣総理大臣 菅    義偉 殿
厚生労働大臣 田村 憲久 殿

平和と民主主義をめざす全国交歓会(ZENKO)
〒120‐0024 東京都足立区千住関屋町8-8 2階
〒536-0016 大阪市城東区蒲生1丁目6-21
山川よしやす 携帯電話:090-8536-3170
担当:中川てつや 携帯電話:090‐7090‐6579

検査と医療の抜本的拡充で国民の命と健康をまもるための請願書

[請願趣旨]

新型コロナウイルス感染症は、全国で感染の急拡大が収まらず、危機的な状況を生み出しています。医療機関や介護施設、学校などでの集団感染も相次いでおり、検査と医療体制の抜本的な拡充などによる感染抑止は、国民の命と健康を守るための最優先課題となっています。

その中で、昨年から発熱しても行政検査を受けられない方や、無症状や軽症で自宅やホテル療養を余儀なくされた方が容体急変により死亡する事例が全国で数多く起きています。

このことは、無症状の感染者を把握・保護することを含めた積極的な検査としてPCR検査を国の責任で実施し、感染者を医師管理の下で入院、療養施設などの医療保護できるような態勢をつくることが必要不可欠であることを示しています。よって、以下請願します。 

[請願項目]

1. 厚労省の9月15日「検査体制の拡充に向けた指針」やインフル流行期に備えたという「かかりつけ医」態勢だけでは、発熱等の異変があってもPCR検査を受けられない場合が多く、重症化や死亡につながっている。  

よって、発熱に加えてコロナの症状(肺炎等)が出ている人と濃厚接触者を主な検査対象としている現行のPCR検査基準を改め、医師の判断を必要とせず発熱など異変を感じたらただちに検査することとして全国の自治体に通知し徹底すること。

2.医療従事者、介護・保育・福祉従事者、教職員など人と接する仕事に従事する者に対して、「社会的検査」としてPCR検査を定期的に実施できるようにすること。

3.昨年10月16日「介護従事者等への積極的な対応の依頼」、同11月16日「医療機関、高齢者施設等の検査について(再周知)」同11月19日「高齢者施設等への重点的な検査の徹底について」と厚労省事務連絡が出されているが、一斉検査をしない自治体が多く存在する。クラスター件数、人数とも医療・福祉施設が最多であるという事実と医療・福祉施設でのクラスター発生を防止する検査は、重症者を減らし、医療への負担を軽減するうえで極めて重要であることに鑑み、自治体に対して一人でも感染が発生した施設はもちろん、全国の保健所管轄地域における全ての医療機関、高齢者施設等へ一斉・定期的な検査の実施の態勢を国の責任でつくること。

4.感染が拡大している地域では、広島県で予定されている80万人検査のように、国の責任において「社会的検査」を実施すること。

5.上記のPCR検査にかかる財源は、緊急包括支援交付金や地域創生臨時交付金等での事後交付ではなく、全額国庫負担とし即時交付を行い、自治体の負担を完全になくすこと。

また、医療機関、高齢者施設、障害者施設等が民間検査機関を活用した「自主検査」を行った場合、その費用を国が全額負担すること。

6.コロナ感染者に対応する病床と人員を確保するためには、医療従事者の人件費を保障し、医療機関の経営を支える施策が必要である。医療機関への減収補てん及び医療従事者の処遇改善・体制強化への直接的な支援をただちに行うこと。とりわけ、約71万人と言われている「潜在的看護師」が安心して復帰できるよう労働環境と処遇の整備を行うこと。

7.コロナ感染者を医療管理の下で安心して隔離(保護)・療養できる専門施設の新設などで確保できるよう財政出動をすること。

8.保健所の緊急の体制強化を行うとともに、抜本的な対策として、保健所の増設や恒常的かつ大幅な定員増を、自治体任せにせず、大胆な財政出動を伴う国の責任でただちに行うこと。

9. 感染症対策のため医師・看護師等医療従事者養成を行うこと。また、域医療構想による公立・公的病院の統廃合・病床削減を中止すること。

10.新型コロナウイルスワクチンの承認については、日本が予定しているファイザー社製ワクチンを接種したノルウェーでは公衆衛生研究所が「比較的軽度の副作用でさえ最も重度の虚弱性を有する被接種者にとっては深刻な結果をもたらす可能性がある。」と報告していることから、科学的な判断にのみ基づいて慎重に行うこと。また、接種について義務化せず、社会的にも強制圧力を生み出すことのないよう万全の措置をはかること。

11.1月22日に閣議決定され今国会に提出された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「特措法」)及び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」)に罰則を付与する改悪案を撤回し改悪を行わないこと。

特措法改悪については、必要かつ十分な補償がなされない中では、経営環境が極めて悪化し休業することさえできない事業者の暮らしや命さえ奪いかねない深刻な結果に直結する。まさに生活破綻か犯罪者を選ぶことを強いるものだ。さらに、発動要件や命令内容が不明確であり恣意的な運用の恐れがある。

感染症法改悪については、ハンセン病、エイズ患者に対する「いわれのない差別や偏見が存在した事実を重く受け止め、これを教訓として今後にいかすことが必要である」(法前文)に反し差別と人権を破壊するものである。さらに、日本医学会連合、公衆衛生学会、日本疫学学会が指摘するように罰則による強制は検査を受けず、検査結果を隠ぺいする可能性を高め、かえって感染の抑止が困難になる事態を招く。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためには、政府・自治体と市民との間の理解と信頼に基づいて、感染者が安心して受けることができる検査体制・医療提供体制を構築すること及び事業者への正当な補償こそが必要であって、罰則の導入は全く必要ない。

尚、この請願書について、2021年2月10日(水)に行う要請行動の場でご回答いただくことを求めます。


[解雇・雇い止め対策]

2021年1月27日

内閣総理大臣 菅    義偉 殿
厚生労働大臣 田村 憲久 殿

平和と民主主義をめざす全国交歓会(ZENKO)
〒120‐0024 東京都足立区千住関屋町8-8 2階
〒536-0016 大阪市城東区蒲生1丁目6-21
山川よしやす 携帯電話:090-8536-3170 

首都圏なかまユニオン
〒162‐0815 東京都新宿区筑土八幡町2-21
第一千代田ビル301なかま共同事務所
執行委員長 伴 幸男

なかまユニオン
〒534‐0024大阪市都島区東野田町4丁目7-26
執行委員長 井手窪 啓一 
携帯電話:080-3858-5845

請 願 書

1.請願の趣旨

厚労省統計で解雇・雇止めが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、1月6日時点で見込みも含めて8万Ⅰ21人になりました。この調査はハローワークなどへの申請件数などを集計しており、実態とは大きく乖離しています。1月7日緊急事態宣言が発出され、改めて増加することが懸念されます。貴庁も1月22日、雇用調整助成金の特例措置の期間を「緊急事態宣伝が出されている月の翌月まで」と延長を明らかにし、3月末までとしましたが、4月以降の延長も必要です。

雇用調整助成金の不十分性を補うものとして昨年7月以降は、休業支援金の制度が新設されましたが、休業し休業手当を支払っていないことを企業が証明すると手続きに企業は非協力的であり、労働者の申請を抑制してきたという問題点は度々指摘され、貴庁としても「企業の証明が無くても、申請を受け付け、労働局が調査審査する」方向で対応していますが、十分周知されていません。

また、労基法上の休業手当との矛盾も明らかになってきました。前回の交渉でもお伝えしましたが、大阪労働局管内で、休業支援金を受給した労働者が、その後、会社が低額の休業手当を支払ったため、支援金との差額を返還させられ大変な苦痛を味わわされています。

そもそも、労基法15条の休業手当は、「平均賃金」の6割しか支払い義務を課しておらず、実際の賃金の4割程度にしかならない休業手当では到底生活できません。また、「シフト制」で働く労働者は、シフトが確定していない場合は、シフトが入らなくても休業扱いされないという問題も、私たちにも相談として多数寄せられました。

解雇された状態が長期化する労働者も多くなってきており、現行の雇用保険の基準では現実に対応できなくなっており、早急な改善が必要です。

労働者の雇用と生活を守るためにも、また、不況を恐慌にしないためにも、時限的であれ解雇・雇い止めを禁止する等の強力な雇用確保措置をとることが必要です。医療・介護分野を中心に、国の責任で雇用を創出することを検討すべきです。

コロナ禍で、テレワークが拡大しましたが、正規労働者はテレワークをさせても、派遣労働者や非正規労働者にはテレワークをさせないという露骨な差別がまん延しています。テレワークをしている労働者にも、そもそも家庭にテレワークのスペースが無かったり、業務時間外にもメールや電話がかかり労働から解放されないなど、深刻な問題が起こっています。

貴庁は、コロナ禍の昨年9月には「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改訂し、兼業副業を促進しています。労働時間の把握義務を事業主から労働者に転嫁させ、「健康確保措置」等労働安全衛生法上の義務をあいまいにする兼業・副業の促進は、安易に認められてはなりません。

このコロナ禍で派遣労働者など、女性・非正規労働者が最も矛盾が集中させられています。その雇用と権利を守るのが喫緊の課題です。

2.請願項目

(1)雇用調整助成金の特例措置を4月以降も延長すること。休業支援金について、運用実績が停滞している課題を明らかにし、改善すること。企業の休業証明が無くても、雇用契約書・給与明細等の資料で労働局の判断で支給する運用手続きを明確化し、広報すること。

(2)休業支援金と労基法に規定する休業手当の矛盾の解消、労基法休業手当があまりに低額で生活できない等の問題の解決のために、休業手当については、平均賃金ではなく過去6カ月の労働日の平均賃金の8割とし、最低賃金を下回らない金額とするなど、制度改善の検討に着手すること。

(3)シフト制で働く労働者がシフトが未確定の場合に、休業手当が支払われない問題について、過去の労働実績に従って支払われるように、指導・運用を改善すること。

(4)労基法の就業条件明示義務について、シフト制の場合も、週や月ごとの労働時間数を明示するように、省令を改訂すること。

(5)雇用保険の受給制限をなくし、支給期間も1年、日額上限を引き上げること。

(6)コロナなど大規模災害時の解雇を一時的に禁止する措置の導入を検討すること。いわゆる「整理解雇4要件」を労働契約法の中に明記するよう検討を行うこと。

(7)他省庁とも協力し、医療・介護の分野を中心に、国の責任で新たな雇用を創出すること。

(8)テレワークにおける雇用形態、特に派遣・請負等労働法による保護が及ばない労働者への差別の禁止、業務に関するメール電話連絡等による私生活の侵害等の問題解決、労基法の労働時間原則の適用等、労働者の権利を守るため、テレワークガイドラインの見直し等、必要な措置を取ること。

(9)兼業・副業の拡充に関し、労働時間把握の責任が企業にあることを明確化する等、労働者の権利を守る視点で「ガイドライン」を見直すこと。

(10)派遣労働者への雇用安定措置の実効性を確保するため、派遣期間制限を2年以内とし、派遣先への直雇用化ルールを改めること。登録型派遣を抜本的に改めること。派遣労働者と派遣先労働者の均等待遇を図ること。

公務職場における任用職員・業務委託先の労働者の直雇用化ルールを確立すること

尚、この請願書について、2021年2月10日(水)に行う要請行動の場でご回答いただくことを求めます。


[医療従事者の待遇改善]

2021年1月27日

内閣総理大臣 菅    義偉 殿
厚生労働大臣 田村 憲久 殿

平和と民主主義をめざす全国交歓会(ZENKO)
〒120‐0024 東京都足立区千住関屋町8-8 2階
〒536-0016 大阪市城東区蒲生1丁目6-21
山川よしやす 携帯電話:090-8536-3170
地脇聖孝 携帯電話:090-1237-9712

新型コロナウィルス感染拡大後における医療従事者の待遇改善に関する請願書

[請願趣旨]

新型コロナウィルス感染拡大後、各医療現場は不眠不休の対応を強いられており、その奮闘は1年を超える状況になっています。医療現場にとって、新型コロナとの闘いに収束のめどが立たないことが事態への対処を困難にしています。

新型コロナウィルスの感染拡大によって、他の病気やけがの治療や診察も困難になっており、医療従事者の疲弊は深まっています。また、感染をおそれ、既往症患者が通院を控える動きも強まっており、新型コロナ病棟を抱える医療機関は、新型コロナウィルス対応に人手を割けば割くほど通院者が減り、医療機関の経営が困難になるとともに、医療従事者の待遇が経営悪化で引き下げられる事態も起きています。これほどの負担を医療従事者に強いる以上、待遇を上げるのが当然なのに、逆に待遇が下がるまま放置されているのは国の新自由主義的医療政策の明らかな誤りであり、直ちに転換されなければなりません。

このような中、人事院は、2020年11月27日に人事院規則9-129-4(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害に対処するための人事院規則9-30(特殊勤務手当)の特例)の一部を改正しました。2020年4~5月の緊急事態宣言期間中、空港などの現場で新型コロナウィルスに感染し、または感染している恐れのある海外からの入国者の身体に接触する業務(移送など)に従事した法務省出入国在留管理庁職員、厚労省検疫所職員に対し、特殊勤務手当をさかのぼって支給することを内容とするものです。

新型コロナ対策に関連し、危険業務に従事する国家公務員に特殊勤務手当の支給が認められたことは大変有意義なことですが、本来であればこうした手当は低待遇と誹謗中傷被害に長期にわたってさらされ続けている在野の医療従事者にこそ支給されるべきものです。

当会の試算では、全国の保健師、助産師、看護師、准看護師に対してこれと同等の手当を創設しても、必要な金額は年間1.9兆円に過ぎません。菅内閣がコロナ対策として計上している予備費7兆円の中から十分まかなえる額です。政府・厚労省の責任で直ちに医療従事者にコロナ対策手当を支給すべきです。

[請願項目]

1.2020年11月27日付改正人事院規則9-129-4に基づいて、新型コロナ対策に従事する法務省出入国在留管理庁職員、厚労省検疫所職員に支給されているコロナ対策手当と同等の手当を、新型コロナウィルス対策関連業務に従事している全国すべての医療従事者に対して、新型コロナウィルスが収束するまで支給すること。なお、人事院規則に基づく国家公務員への支給額は以下の通りである。

①感染者の診察、看護、護送業務(法務省出入国在留管理庁職員) 1人1日あたり4,000円(非感染者の場合、3,000円)

②入国拒否地域からの例外的入国者のPCR検査、採取、感染者対応業務(厚生労働省検疫所職員) 1人1日あたり4,000円(非感染者の場合、3,000円)

③地方自治体からの要請によるPCR検査業務(農林水産省動物検疫所職員) 緊急事態宣言期間に限り、1人1日あたり1,000円

2.最前線で感染対策を行う医療従事者に対する差別的言動、誹謗中傷を防止し、尊厳と名誉を守ることは政府としての責務である。誹謗中傷防止のための政府広報活動を実施すること。

<参考資料>

コロナ患者対応手当(仮称)を看護従事者に支給した場合の必要財源額

<参考条文>

●人事院規則9-129(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則9-30(特殊勤務手当)の特例)<抄>

第三章 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための人事院規則九―三〇の特例

(防疫等作業手当の特例)

第七条 職員が次に掲げる作業に従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、規則九―三〇第十二条の規定は適用しない。

一 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)が流行している地域を発航した航空機若しくは航行中に新型コロナウイルス感染症の患者があった船舶のうち人事院が定めるものの内部又はこれに準ずる区域として人事院が定めるものにおける新型コロナウイルス感染症から国民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって人事院が定めるもの

二 新型コロナウイルス感染症から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業(前号に掲げるものを除く。)のうち、新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者に接して行う作業又はこれに準ずる作業であって、人事院が定めるもの

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 前項第一号の作業 三千円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他人事院がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、四千円)

二 前項第二号の作業 千円(新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の身体に接触して行う作業に長時間にわたり従事した場合にあっては、千五百円)

3 同一の日において、第一項各号の作業に従事した場合には、同項第二号の作業に係る手当は支給しない。

尚、この請願書について、2021年2月10日(水)に行う要請行動の場でご回答いただくことを求めます。


[教育]

2021年1月27日

内閣総理大臣 菅 義偉 様                                                     内閣官房就職氷河期世代支援推進室 担当者 様

平和と民主主義をめざす全国交歓会(ZENKO)
〒120‐0024 東京都足立区千住関屋町8-8 2階
〒536-0016 大阪市城東区蒲生1丁目6-21
山川よしやす 携帯電話:090-8536-3170 

首都圏なかまユニオン
〒162‐0815 東京都新宿区筑土八幡町2-21
第一千代田ビル301なかま共同事務所
執行委員長 伴幸男 携帯電話:090-7018-7742

なかまユニオン
〒534‐0024大阪市都島区東野田町4丁目7-26
執行委員長 井手窪啓一

請 願 書

【請願趣旨】

新型コロナウイルス感染症は、教育の分野でも、教育の権利主体である児童・生徒や保護者、高等教育を受ける学生にも深刻な影響を与えています。教育費の自己負担に依存してきたこれまでの教育政策を抜本的に改め、「教育の機会均等」の原則を初等・中等教育から高等教育に至る全プロセスに適用し、多くの若者たちが、大学を卒業する段階で数百万円の借金を背負うような社会を改めていくことが社会全体の課題として問われています。

文科省による実態調査(12月18日に公表)では、「コロナ感染拡大の影響で10月までに大学・大学院を退学・休学した学生は5238人とされている。この4月から10月までに中退した全国の国公私立大学の学生・大学院生は1033人、休学も4205人に上っている。そのうち、新年度に期待を膨らませて入学した学部1年生はそれぞれ378人(約37%)、759人(約18%)となっています。文科省は、バイト収入が大幅に減った学生への無利子奨学金再募集や内定取り消しの学生が留年した場合、貸与期間1年延長といった対策を発表していますが、貸与型奨学金は、当面の対策にはなっても、借金を背負う世代を増やすだけで、抜本的な政策転換を行わない限り、再び『氷河期世代』の再現になります。

今や大学生等の半数近くが利用する貸与型奨学金は、その返済が利用者に大きな経済的・精神的負担となっていますが、返済が困難になる人は、今後、急速に増えていくと懸念されます。国際人権規約「中等・高等教育の斬進的無償化」条項に沿って、高等教育費の私的負担を抜本的に改めていくことと並行して、「氷河期世代」対策についても抜本的に見直していくことを基本に以下の点を要請します。

【請願事項】

1、いわゆる「氷河期世代」対策を抜本的に改めること。そのために「氷河期世代」に絞った実態調査を実施し、負債の減免制度の創設等を政策立案し、法改正を進めること。

2、実態調査として、日本学生支援機構が行っている「属性調査」も踏まえ、総務省が規定している「就職氷河期世代」に焦点を絞った卒業後の就労状況や収入状況、奨学金貸与実績・返還・滞納・延滞金発生や督促・訴訟実態とその後の返還状況など実態調査を行ない、負債軽減策を立案すること。

尚、この請願書について、2021年2月10日(水)に行う要請行動の場でご回答いただくことを求めます。