デジタル監視法案廃案!緊急行動の呼びかけ
ZENKO(平和と民主主義をめざす全国交歓会)
2021年3月29日
菅政権は、デジタル監視法案(関連法案)の4月中旬の成立を強力に進めています。
3月24日(水)、デジタル改革反対共同行動などが呼びかけた国会前行動には、約180人が集まり抗議の声を上げましたが、まだ全国的な運動にはなっていません。菅政権は、運動が広がる前に、スピード審議でこれを通そうとしています。
<国会審議日程>
菅政権による最速審議の予測。
3月
31日(水)衆議院内閣委員会。総理質疑・最終答弁・採決予定日
4月
1日(木)衆議院本会議、採決
2日(金)参議院、趣旨説明
6日(火)参議院内閣委員会審議入り
13日(火)・15日(木)委員会審議
16日(金)参議院本会議、採決。
以下の取り組みを行います。
(1)緊急ファックス・電話
(2)3月31日(水)「デジタル監視法案緊急採決反対国会行動」
(3)3月31日(水)「デジタル監視法案廃案!国会前緊急座り込みアクション」(上記、終了後)
(4)4月14日(水)「 デジタル監視法案の廃案を求めるZENKO中央要請行動」
(5)デジタル監視法反対の自治体要請行動
特に内閣委員へのファックス・電話をお願いします。
※立憲には「廃案のため頑張ってくれ」と書き添えるなどを。
問い合わせ先:山川義保(ZENKO)
携帯電話:090-8536-3170
携帯メール:yama-y@i.softbank.jp
(1)緊急ファックス・電話
衆議院内閣委員会委員、次いで参議院内閣委員会委員
※FAX用紙、衆参内閣委員会委員の議員FAX番号、添付参照。
(2)3月31日(水)「デジタル監視法案緊急採決反対国会行動」に参加しましょう。
・12:00~13:00、衆議院第2議員会館前。
・共催:総がかり行動実行委員会、NO!デジタル庁。
(3)3月31日(水)(上記、終了後)「デジタル監視法案廃案!国会前緊急座り込みアクション」
・13:30~19:00、衆議院第2議員会館前。
・内容:座り込み、集会、街宣、衆議院内閣委員会委員への要請行動。
・主催:ZENKO/協賛:MDS。
(4)4月14日(水)「 デジタル監視法案の廃案を求めるZENKO中央要請行動」
※持ち方の詳細は、現在調整中です。
・13:30~15:00 省庁要請(参議院会館地下会議室予定)。
・15:30~19:00 内閣府へ緊急署名提出、国会前(参議院議員会館前)座り込み集会・街宣・議員要請行動。
(5)デジタル監視法反対の自治体要請行動。
※東京都小金井市など複数の自治体で、反対・慎重審議の意見書採択あり。
ぜひ、ファックス・電話にご協力をお願いします。
またその他の行動にご参加の希望があればお知らせください。
署名もあります!
資料
仮ビラ
超監視社会に道をひらく「デジタル改革関連6法案」の廃案と憲法に基づくプライバシー権の確立を求める請願書
2021年3月29日
内閣総理大臣 菅 義偉 殿
デジタル改革担当大臣 平井 卓也 殿
平和と民主主義をめざす全国交歓会(ZENKO)
〒120‐0024 東京都足立区千住関屋町8-8 2階
〒536-0016 大阪市城東区蒲生1丁目6-21
山川よしやす 携帯電話:090-8536-3170
担当:中川てつや 携帯電話:090‐7090‐6579
[請願趣旨]
憲法が保障する基本的人権であるプライバシー権は、民主主義社会における個人の尊重と表現の自由にとって不可欠な権利であり、これを侵害することは許されません。
しかし、今国会に提出されたデジタル改革関連6法案の「基本法案」理念には「個人情報保護」の言葉さえなく、行政効率化とデータ利活用が優先事項とされ、個人の権利保護は欠落しています。
法案は、第三者が「公益性」を名目に本人に無断で個人情報を利用できるとする「データ共同利用権」という考え方を基礎とし、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法を1本の法律に統合し、かつ地方自治体の個人情報保護条例の外部とのオンライン結合禁止条項などの個人情報保護規定をなくす危険性があります。
この法案が成立すると、強力な権限と予算を掌握するデジタル庁が発足し、その下で国や自治体のさまざまなシステムの標準化・統一化が押し進められ、膨大な個人情報を国家が一元管理することになります。自治体は国の「端末」へと変質し、企業は無断で情報を利用することが可能となります。
また、その先取りとして、自治体も市民も望んでいないマイナンバーを無理矢理利用する「ワクチン接種記録システム」が自治体に押しつけられています。
これらは、市民の生活をまもる自治体業務にとっても市民生活にとっても、極めて重大な問題です。
データ主体である市民の自己情報に対する権利が十分に保障されないままデジタル化が進めば、その先に待っているのは国家や企業が一方的に市民を追跡・監視する社会です。私たち市民は、こんな監視社会を望んでいません。
よって、以下のとおり請願します。
記
[請願項目]
1.「デジタル改革関連6法案」を廃案にすること。
2.「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」において、個人情報保護3法の統合と自治体の個人情報保護制度の共通ルール化がはかられようとしています。しかし、個人情報事務は自治体固有の自治事務であり、「法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。」(地方自治法第2条13項)とされており、国による共通ルール化の強要は違法です。この点、3月19日衆議院内閣委員会での自治体独自の取り組みを尊重するべきという質問に対する平井大臣の「現行の条例の規定は、基本的にはいったんリセットしていただく。基本的には法律の枠内で条例を定めていただく」旨の答弁は、自治事務ひいては地方自治を否定するものです。
よって、この項目について以下請願します。
①個人情報保護に自治体が責任をもつものとして制定されている個人情報保護条例の「外部機関とのオンライン結合制限」などの現行の規定については、自治体に対して廃止または規制緩和を求めないこと。
②整備法案中の個人情報保護法改正案第108条では、「この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事項について、この節の規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。」としており、自治体に許容される追加規定は極めて限定的と解釈されるため、個人情報保護のための追加規定が可能となるよう明文化すること。
③自治体が個人情報保護に関する条例を定めたとき、同改正案167条では個人情報保護委員会に届出が必要となり、同委員会が自治体の条例について「法の円滑な運用を妨げる」と判断した場合、「指導・助言・勧告」ができるとされています。これは、個人情報保護の強化の観点ではなく、企業による個人情報の利活用促進のためにのみ行なわれ、法的拘束力のない同委員会の「指導・助言・勧告」による強制的な条例の修正が想定されます。これは憲法で保障された地方自治と自治立法権の侵害であることから、このような規定を定めないこと。
3.「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」において、地方公共団体情報システム機構法の改悪~「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に対する国のガバナンスの強化」により、J-LISを国と地方の共同団体の管理に変え、政府が目標設定や計画認可し、改善措置命令に違反すると理事長を解任するなど、事実上、国管理化しようとしています。これは、住基ネットができた際に「国民総背番号制ではない」と政府が説明した根拠の一つが「地方公共団体共同のシステムであり国が管理するシステムではない」と説明してきたことに反し、住民情報を国が管理することに道をひらくことになります。
よって、J-LISを国が関与しない地方公共団体共同のシステムとして堅持すること。
4.「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案」において自治体業務システムの統一・標準化が義務化されようとしています。新システムへの移行は、標準仕様を策定済みの住民基本台帳から2022年度に開始し、17業務について原則として25年度末までに終える方向とされています。しかし、原則的に自治体による業務システムのカスタマイズは禁止されることから、必然的に法律に明記された必要最低限の住民サービスのみシステム化され、現在行われている地域の実情に応じて住民要求に沿った施策は切り捨てられる危険性があります。
よって、自治体業務システムの統一・標準化の義務化を行なうことなく、各自治体の住民要求に基づく独自施策やサービスを低下させない万全措置を国として講じること。
5.税・社会保障・災害の3分野に限定されたはずのマイナンバーの際限のない利用拡大が図られようとしています。これは、マイナンバーカードに内蔵の電子証明書の発行番号(シリアル番号)を、利用規制のあるマイナンバーの代わりに個人を識別特定するIDとして転用するもので、法の規定がないことを利用した脱法行為です。さらに「あらゆる行政手続がスマホから可能」とするため、電子証明書をスマホで利用できるようにしようとしており、スマホと電子証明書のシリアル番号による個人識別がむすびついて、一人一人の医療、教育、雇用、消費など生活と行動を監視するツールになる危険性があります。
また、本来マイナンバーで管理・提供される自分の情報を確認するという個人情報保護のために作られたマイナポータルを、マイナンバーで管理する個人情報を企業に提供する仕組みとして利用しようとしています。
よって、個人情報保護の観点からマイナンバーの際限のない脱法利用を行なわないこと。少なくとも自治体事務手続として、自治体に対して推奨しないこと。
7.国の「ワクチン接種記録システム」は、自治体事務に無用な混乱を起こすばかりでなく、「緊急時」「非常時」を口実に番号法の災害時の例外を無理やり適用し、特定個人情報保護評価を事後評価としたり、情報提供ネットワークシステムを使用せずマイナンバーをそのまま識別子とするなど、個人情報保護措置のルールを逸脱して利用を強行しようとしています。これらは、自治体での個人情報保護を形骸化するとともに、国のシステムに特定個人情報が保管されるという番号法違反の状態を生む極めて重大な問題を引き起こします。
よって、「ワクチン接種記録システム」の運用を中止すること。やむを得ず運用が必要な場合は、番号法の脱法的解釈を行なうことなく厳格に適用するとともに、自治体事務に負担と混乱を生起させないようにすること。
8.デジタル化の進展に伴い最も必要なことは、EU一般データ保護規則(GDPR)のように、データ主体である個人の権利を基本的な権利として位置づけ、アクセス権・訂正の権利・消去の権利等データ主体の権利をこそ定めることです。また、日本も加盟するOECD(経済協力開発機構)は、「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」で8原則を定め、「自分に関する情報の有無確認や、内容開示、消去、修正などを求める権利」が明記されています。データ主体の権利を位置づけることは、世界の常識です。
よって国の個人情報保護法制に、自己情報のコントロール権など憲法13条に基づく個人データ保護の権利を保障する仕組みをつくること。
以上の請願項目について、4月14日(水)に予定する意見交換の場で回答を求めます。